建築・ホットな話題集(空き家問題)

空き家問題と法律(H30年で全体の13.6%)

 

空き家とは…1年以上居住していない、もしくは使われていない家の事いいます。

よく会話の中で引っ越してすぐの家を空き家と表現したりしますが、空家等対策特別措置法(空家法)の上では対象外です。

人が住まないと家の劣化速度は速くなり、風化した住宅が災害を引き起こしたり、

犯罪の温故になりないよう、しっかりと社会全体で考えていく必要がありますね。

 

更地にしていまえばいいじゃない。ですが、

実際に空き家を所有している人が心配しているのは固定資産税の事。

住宅が上に立っていれば土地に対する固定資産税は住宅地特例により1/6。更地にしていまうと解体費もかかる上、6倍の固定資産税もかかってしまう。

すぐに売れればいいけど、なかなか売れなかったら。兄弟で共有名義。土地を手放したくない。等様々な理由があります。

ですが、個人の資産であるものに手は出せないのが現状。

そこで、一定の危険性や悪影響を及ぼす住宅を「特定空き家」とし行政が介入できるようになりました。

いったん特定空き家になってしまうと固定資産税の特例もなくなり、建物があっても6倍。

放置しすぎてもいけないんですね。こうなる前になんとかしたいところ。

様々な制度があります。一例ですが、

減税制度

「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」…相続又は遺贈により取得した土地建物を3年以内に売った場合に、一定の要件に当てはまれば譲渡所得を最高3000万まで控除。(令和5年12月31日まで

助成

「兵庫県空き家活用支援事業」…一戸建ての住宅の空き家や共同住宅の空き住戸を住宅、事業所又は地域交流拠点として改修する際、改修工事費の一部を助成。(令和元年12月27日まで

補助

「ひょうごインスペクション」…兵庫県内の住宅に対してインスペクションの実施に必要な経費

※インスペクションとは既存住宅の劣化度や耐震性がどの程度あるのかを専門家に依頼し調査すること。

 

などなど、お住まいの自治体名でも検索してみてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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